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学籍に関する手続き(休学・退学・復学・転部・転学部)Student Status Procedures
在学中に様々な事情により就学に支障をきたす場合が発生し、休学や退学等を考えている場合は、 手続き等について早めに所属学部の事務室までご相談ください。
1.休学について
- 疾病、その他のやむを得ない理由により、3ヵ月以上就学することが困難になったときや、その他の特別な理由があると認められたときなど、 一時的に修学の状態から離れる場合に休学することができます。
- 休学を願い出る場合は、「休学願」及び休学理由に応じた書類を提出する必要があります。休学理由によっては、面談にて可否を判断する場合もありますので、お早目に所属学部(研究科)事務室へご相談ください。休学期間は、原則、当該年度限り(3月31日まで)です。
ただし、以下に該当する場合は、第1学期の終わりまで休学することができます。
①学年の始めにおいて既に4年の修業年限を満たしている場合
②学年の始めにおいて前年度の第2学期のみ休学した場合 - 続けて休学できる期間は、当初の休学期間を含めて2ヵ年までです。
- 休学できる期間は通算して、4年以内(大学院は所属課程の標準修業年限と同じ年数)です。
休学期間は、在学期間に算入しません。 - 休学を願い出るときは、その期までの授業料等納入金を納入していなければなりません。
休学期間中の授業料等納入金は徴収しません。
※休学期間等については、学部と大学院で異なる場合があります。
詳しくは所属の学部(研究科)事務室にお問い合わせください。
2.復学について
- 休学している学生が復学しようとする場合は、「復学願」と理由書等を休学期間満了前までに提出する必要があります。
手続きに関する書類は、すべて学費支給者の住所に送付いたしますので、その指示に従ってください。 - 復学の時期は、原則、年度初めですが、第1学期の終わりまで休学を許可された学生は、第2学期の始めに復学できます。
- 復学料は新入生検定料の2分の1の額で、復学するときは、復学料および復学する期の授業料等納入金を納入しなければなりません。
3.退学について
- 病気その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、本学所定の「退学願」(保証人連署)と学生証を所属学部事務室に提出する必要があります。
- 退学を願い出るときは、その期までの授業料等納入金を納入していなければなりません。
- 以下のいずれかに該当する場合、懲戒の退学となる場合があります。
①性行不良で改善の見込みがないと認められる者
②学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
③正当な理由がなく出席が常でない者
④本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
4.再入学について
- 懲戒による退学以外の退学者が、退学後3年以内に願い出ることにより、再入学することができます。
- 再入学は年度初めとし、再入学料(新入生検定料と同額)、入学金、再入学する期の授業料等納入金を納入しなければなりません。
5.除籍について
- 次のいずれかに該当する場合は除籍となります。
①学則第7条に規定する在学期間(8年)を超えるとき
②死亡したとき
③行方不明になったとき
④授業料等の納付を怠り督促してもなお納入しないとき
⑤休学期間満了前に復学、退学又は休学の願い出がないとき
⑥入学を辞退したとき
6.復籍について
5. 除籍についての③、④、⑤により除籍となった学生は、除籍後3年以内に願い出ることにより、復籍することができます。
7.転部・転学部等について
学生のみなさんが、所属している学部・学科等から他の学部・学科等へ異動できる制度があります。
- 転学部
- 所属している学部から他の学部へ異動すること。
- 転部
- 所属している学部の1部(昼間部)から2部(夜間部)へ、または、2部から1部へ異動すること。
※工学部は除く
- 転学科
- 所属している学科から同一学部の他の学科へ異動すること。
- 転コース
- 所属しているコースから同一学科の他のコースへ異動すること。
※工学部のみ
転部・転学部等の学籍異動については、毎年1月から願書配付・受付を行っています。
各学部で選抜方法などが異なりますので、転部等を考えている学生は、早めに所属学部事務室に問い合わせてください。
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